千葉県地籍調査推進委員会運営規程
(目的)
第1条 この委員会は、千葉県全土の地籍調査の早期完成に向けて、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第2条第1項第3号に定める地籍調査(以下、「地籍調査」という。)及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第14条に定める法務局地図作成事業(以下、地籍調査と合わせて「地籍調査等事業」という。)を円滑に実施するための調査研究を行い、県民をはじめ関係機関への啓発活動並びに構成団体会員に指導助言等を行うことにより、業界の活性化と共に県内の社会資本の整備に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会は、「千葉県地籍調査推進委員会」(以下、「委員会」という。)と称する。
(事業)
第3条 この委員会は次の事業を行う。
(1)地籍調査等事業に関する県、市町村及び関係機関等に対する協力及び拡大に関する要望並びに提案等
(2)地籍調査等事業の円滑な推進に関する調査、研究、技術協力及び助言等
(3)第10条に定める市町村等地籍推進委員会に対する指導、助言及び支援等
(構成団体)
第4条 委員会の構成団体は、以下のとおりとする。
(1)公益社団法人千葉県測量設計業協会
(2)千葉県土地家屋調査士会
(3)千葉県測量設計補償協同組合
(4)公益社団法人千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
(事務局)
第5条 委員会には事務局を置く。
2 事務局の組織及び所在等は、第6条に定める代表者会議で協議して決定するものとする。
(代表者会議)
第6条 委員会に第4条に定める構成団体の長で組織する代表者会議を置く。なお、構成団体の役員改選等により長が変更となった場合は、代表者会議を組織する人員も自動的に変更するものとする。
2 代表者会議は次の職務を行う。
(1)次条に定める委員長の選任及び解任
(2)委員長に事故あるときに代理する者の選任
(3)事業報告及び決算の承認
(4)事業計画及び第14条に定める委員会の運営費の額を含む予算の承認
(5)この規程の改廃
(6)第9条第6項に定める特別部会設置の承認
(7)その他委員会の運営における重要な事項
3 代表者会議は前項に定める職務を行うため、必要に応じて開催する。なお、委員長又はその他の関係者の出席を求めて意見を聴くことを妨げない。
(委員長)
第7条 委員会に、委員会を代表し会務を総括する千葉県地籍調査推進委員会委員長(以下、「委員長」という。)を置く。
2 委員長は、構成団体の会員若しくは組合員、構成団体の役員又は学識経験者のなかから、代表者会議において選出する。
3 委員長の任期は、選出後2年間とする。ただし再選を妨げない。
(運営委員会)
第8条 委員会に、委員長、構成団体が推薦する地籍調査等事業の担当役員等1名ずつ(以下、「運営委員」という。)で組織する運営委員会を置く。なお、構成団体の改選等により運営委員を変更する場合は、構成団体内で引き継ぎのうえ委員長に届け出るものとする。
2 運営委員会は、次の職務を行う。
(1)委員会の運営に関する事項
(2)事業報告(案)及び決算(案)の作成
(3)事業計画(案)及び予算(案)の作成
なお、代表者会議から特段の申し出があった場合はこれを考慮するものとする。
(部会)
第9条 委員会の事業等について検討し運営委員会を補佐するため、構成団体から推薦された者、原則として各1名以上で組織する部会を設置する。なお、構成団体の改選等により部会員を変更する場合は、構成団体内で引き継ぎのうえ委員長に届け出ることにより交代するものとする。
2 部会長は、前条に定める運営委員のなかから委員長が指名して委嘱する。なお、構成団体の改選等により運営委員が変更となる場合又は必要に応じて部会長を異動させる場合は委員長が決定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じて構成団体に追加の部会員の派遣を求めることができる。
4 部会には部会員の互選により部会長を補佐する副部会長を置く。
5 部会及びその所掌事項は以下のとおりとする。
(1)普及啓発部会
未着手市町村への啓発及び実施中市町村の情報共有並びに助言等
(2)経営改善部会
人材確保・人材育成及び採算性等の研究並びに改善提案等
(3)技術研究部会
技術研究及び教育研修事業等の企画並びに開催等
(4)総務広報部会
ホームページの更新その他推進委員会に関する広報、活動履歴及び運営委員会並びに部会その他の会議記録等の整理、その他他の部会に属さない事項等
6 運営委員会は、所掌事項等を定めたうえで、代表者会議の承認を得て、必要に応じて特別部会を設置することができる。なお、特別部会の構成、部会員等は運営委員会で定める。
(市町村等地籍調査推進委員会)
第10条 地籍調査を開始又は再開若しくは推進しようとする市町村等地籍調査推進委員会(以下、「市町村委員会」という。)が委員会に承認を求めるときは、運営委員会において審議し承認することができる。ただし、委員会の目的及び事業と著しく相違すると認められるときは、これを承認しないことがある。
2 承認された市町村委員会は、運営委員会の認める範囲内で委員会の活動に参画することができる。
(運営委員会及び部会の招集並びに決議等)
第11条 運営委員会の招集は、委員長が行う。
2 部会の招集は、部会長が行う。
3 運営委員会及び部会の決議は出席者の過半数をもって行う。
4 委員長は、運営委員会で協議のうえ、必要に応じて運営委員会と部会の合同会議、市町村等推進委員会代表者を含めた会議、その他の会議を招集することができる。
5 運営委員会の議事録は総務広報部会長が、部会の議事録は副部会長が、第4項に定める会議の議事録は委員長が指名する者が作成し事務局に保管するものとする。
(顧問及び相談役)
第12条 委員長は、代表者会議の承認を得て顧問及び相談役を委嘱することができる。
(旅費及び日当)
第13条 委員長又は事務局職員が運営委員会、部会への出席等委員会の用務により出張するときは、別記第1の「旅費日当等支給基準」により計算した額を旅費及び日当として支払うものとする。
2 委員長又は事務局職員以外の者が、代表者会議、運営委員会、部会への出席等委員会の用務により出張した場合の旅費及び日当は構成団体において負担するものとする。
3 第1項の旅費及び日当の請求、精算は、適宜の旅費等請求書により行うものとする。
(運営費)
第14条 この委員会の運営経費は、構成団体の負担金をもって充てる。
2 構成団体の負担金は均等とし、その額は各年度の事業及び委員会の財産状況を考慮して運営委員会で作成した予算案にもとづき委員長が代表者会議に諮り決定する。
3 負担金は事務局からの請求により、原則毎年6月末日までに納付するものとする。
(会計年度)
第15条 委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他) 第16条 本規程に定めなき事項は、運営委員会で協議し代表者会議の承認を得て定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月26日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 平成16年4月1日施行の規程は廃止する。