千葉県地籍調査推進委員会運営規程
(目的)
第 1条 千葉県全土の地籍調査の早期完成に向けて、事業を円滑に実施するための調査研究を行い、県民をはじめ関係機関への啓発活動並びに構成団体会員に指導助言等を行い、業界の活性化と共に県内全土の社会資本の整備に寄与する。
(委員会の名称)
第 2条 この委員会は、その名称を「千葉県地籍調査推進委員会」(以下、「委員会」という。)と称する。
(事務局)
第 3条 委員会の事務局は、委員長の所属する団体に置くものとする。
(委員の構成)
第 4条 委員会の委員構成は、(公社)千葉県測量設計業協会(以下、「県測協」という。)、千葉県土地家屋調査士会(以下、「調査士会」という。)並びに、千葉県測量設計補償協同組合(以下、「組合」という。)、(公社)千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下、「公嘱協会」という。)の各団体から推薦する委員をもって構成するものとする。
(委員会の職務)
第 5条 委員会は、地籍調査事業並びに法第14条地図整備事業に関し、県、市町村及び関係実施庁 に対して積極的に活動するとともに、当該事業が円滑に行われるよう調査・研究・技術協力及び助言等を行うものとする。
2 各市町村委員会から、承認申請があった場合は委員会において協議し、委員の過半数により決する。
3 各市町村委員会への指導・助言及び支援を行う。
(組織および任期)
第 6条 委員会は、委員30名以内をもって組織する。
2 役員は、委員長1名、副委員長4名、部会長4名、副部会長4名、監事2名を委員の中から選任する。
3 委員会の中に、「普及啓発部会」、「経営改善部会」「技術部会」「総務広報部会」を置く。ただし、その他必要とする特別部会を設置することができる。
4 委員会の委員は、各団体からの推薦する委員をもって充て、任期は各団体の役員任期に準ずるものとする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(部会の任務)
第 7条 部会の任務は、次のとおりとする。
「普及啓発部会」 未着手市町村への啓発並びに実施中市町村の情報共有と助言等を行う。
「経営改善部会」 人材確保・人材育成、採算性等の研究及び改善提案などを行う
「技術部会」 技術研究並びに教育研修事業等の企画、開催等。
「総務広報部会」 HPの更新、推進委員会に関する広報、活動履歴、会議記録等の作成その他他の部会に属さない事項等
(委員会および部会の招集)
第 8条 委員会の招集は、委員長が行う。対象者は、委員長、副委員長及び部会長をもって委員会を開催する。尚、部会長が出席出来ない場合は副部会長が代理で出席する。
2 部会の招集は、各部会長が行う。対象者は、担当副委員長、部会長、副部会長及び委員とする。
(旅費及び日当)
弟 9条 委員会の要請により、地籍調査推進活動用務等で出張するときは、別記第1の「旅費日当等 支給基準」により計算した額を旅費及び日当として支払うものとする。
2 第8条における出席並びにイベント等の応援に係る経費については、各団体におい て負担するものとする。
3 第1項の旅費及び日当の請求、精算は、別記第2の「出張命令表」により行うものとする。
(運営費)
第10条 この委員会の運営経費は、各団体の負担金をもって充てる。ただし、その額は均等とし、事務局からの納付書をもって、年度当初納付する。
(会計年度)
第11条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第12条 本規程に定めなき事項は、委員長・副委員長で協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
2 この規程は、平成18年10月3日から施行する。(一部改正)
(施行期日)
3 この規程は、平成19年 4月1日から施行する。(一部改正)
(施行期日)
4 この規程は、平成20年 7月2日から施行する。(一部改正)
(施行期日)
5 この規程は、平成21年 6月25日から施行する。(一部改正)
(施行期日)
6 この規程は、平成25年4月1日から施行する。(一部改正)
(施行期日)
7 この規定は、 令和2年9月1日から施行する。(一部改正)